住宅需要共創パートナーシップ 利用規約
本利用規約(以下「本規約」という。)は、Ac・Connect株式会社(以下「甲」という。)が提供する「住宅需要共創パートナーシップ事業」(以下「本事業」という。)の利用条件を定めるものです。
本事業を利用する協賛事業者(以下「乙」という。)は、本規約に同意のうえ本事業を利用するものとします。
なお、SOALABO株式会社およびノーブルパートナー株式会社は本事業に関して共同事業・監修協力等の役割を担うものですが、本規約上の契約当事者には該当しません。
第1条(本規約の適用)
1 本規約は、本事業の利用に関し、甲および乙の権利義務の一切に適用されます。
2 本規約に定めのない事項については、民法その他の法令および一般商習慣に従うものとします。
第2条(定義)
本規約における主な用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「顧客」:甲が運営するランディングページ(以下「LP」という。)を通じて流入した住宅検討者をいいます。
(2)「反響日」:顧客がLP上の問い合わせフォームその他所定の手段により問い合わせを行った日をいいます。
(3)「建築会社等」:住宅の建築請負契約を締結する工務店、ハウスメーカー、建設会社その他これに準ずる事業者をいいます。
(4)「協賛金」:乙が本事業において負担すべき金銭の総称であり、次を含みます。
①基本協賛金
②広告運用費
③エリア事務局運営管理費
④乙が任意で選択したオプション料金
(5)「成果」:顧客が建築会社等と建築請負契約を締結し、当該工事が着工に至った状態をいいます。
(6)「紹介フィー」:成果の発生に伴い、建築会社等から甲に支払われる紹介手数料をいいます。
(7)「既得権」:反響日から4か月以内に甲が顧客に対してアポイントを取得し、かつ反響日から1年以内に建築会社等と建築請負契約を締結した場合に、乙が当該顧客について成果連動型協賛謝礼金を受領できる状態をいいます。既得権有効期間内に建築会社等と建築請負契約を締結している場合に限り、成果発生(着工)が反響日から1年を超過した場合であっても、当該請負契約が解除とならない限り成果として有効とします。
第3条(本事業の内容)
1 本事業は、甲が運営するLPその他の広告媒体を通じて住宅検討者を集客し、顧客と建築会社等とのマッチングを図るとともに、その成果に応じて乙に成果連動型協賛謝礼金を支払うスキームです。
2 乙は、本事業に協賛することにより、LPから流入した顧客のうち、本規約所定の条件を満たす顧客について成果連動型協賛謝礼金を受領することができます。
3 顧客への一次対応、ヒアリング、建築会社等への紹介その他本事業の運営に係る実務は、原則としてすべて甲が行うものとします。
第4条(協賛金)
1 乙は、甲が指定する申込手続において表示・確認された協賛金を月額で支払うものとします。
2 広告運用費は、基本協賛金額に応じて算定される運用料率に基づき、以下の算式により決定されるものとします。
広告運用費(税抜)=協賛金(税抜)×運用料率(%)
なお、運用料率の区分および算定方法は申込手続に定める通りとします。
3 基本協賛金額が変動しない限り、広告運用費は毎月同額とします。
4 乙は、エリア事務局運営管理費および乙が任意で選択したオプション料金を合算して支払うものとします。
5 乙が一旦支払った基本協賛金、広告運用費、エリア事務局運営管理費および乙が任意で選択したオプション料金は、理由のいかんを問わず返金されないものとします。
第5条(支払方法)
1 乙は、協賛金(基本協賛金・広告運用費・エリア事務局運営管理費および乙が任意で選択したオプション料金を含む)を、契約締結時または申込受理時に指定された決済方法により支払うものとします。
2 初回協賛金については、本契約締結日または申込受理日から10日以内に支払うものとし、支払確認後に本事業の提供の準備を開始します。
3 本事業の決済方法が銀行振込である場合、甲は都度請求書を発行し、振込手数料は乙の負担とします。
4 本事業の決済方法は、将来的にクレジットカード決済、口座振替その他の決済手段が導入される場合があります。乙は、甲が定める範囲内で利用可能な決済手段から選択するものとします。
5 乙は、導入される決済方法の変更に伴い、申込書または管理画面にて必要な決済情報の登録・変更手続を行うものとし、登録が完了するまでは銀行振込による支払方法が適用されます。
6 乙の決済不備または支払遅延により決済が正常に完了しなかった場合、乙は遅滞なく支払を行うものとし、支払が行われないときは本規約のサービス停止および解除に関する条項が適用されます。
第6条(LP出稿開始)
1 初回協賛金の入金確認後、甲は原則として翌月1日からLP出稿を開始するものとします。
2 当月15日以降に初回協賛金の入金が確認された場合、甲は入金確認日から20日以内を目安としてLP出稿を開始するものとします。
3 前二項に基づく具体的なLP出稿開始日は、本条の範囲内において甲が決定するものとし、乙はこれに異議を述べないものとします。
第7条(協賛期間および自動更新)
1 協賛期間は、申込書に記載された開始日を起算日として6か月間とします。
2 協賛期間満了日の1か月前までに、乙から書面または電子メールによる終了の申出がない限り、本事業の利用契約はさらに6か月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
第8条(成果連動型協賛謝礼金)
1 本事業における成果連動型協賛謝礼金の支払条件および算定方法は、次の各号のとおりとします。
(1)反響日から4か月以内に甲が当該顧客に対してアポイントを取得した場合、乙は当該顧客について既得権を取得し、反響日から1年間の既得権有効期間内に成果が発生したときは、建築請負契約金額(税抜)の4%、もしくは甲が当該建築会社等から受領する紹介フィー(税込)の80%を成果連動型協賛謝礼金として受領できるものとします。
なお、建築請負契約締結後に着工に至らず白紙解約・中止・無効・取消等となった場合には成果とみなさず、成果連動型協賛謝礼金は発生しないものとします。
(2)反響日から5か月目以降に甲が当該顧客に対してアポイントを取得した場合、既得権は成立しませんが、成果が発生したときは、建築請負契約金額(税抜)の1%、もしくは甲が当該建築会社等から受領する紹介フィー(税込)の20%を成果連動型協賛謝礼金として受領できるものとします。
2 前項の成果連動型協賛謝礼金の支払日は、成果発生日の属する月の翌月末日とします。
3 甲は、成果連動型協賛謝礼金の支払に際し、対象顧客、建築会社等、請負金額、支払額等を記載した支払明細を乙に提示するものとし、乙は当該明細に基づき支払を受けるものとします。乙は別途の請求行為を要しないものとします。
4 成果連動型協賛謝礼金は、建築会社等から甲へ紹介フィーが入金された後に支払われるものとします。建築会社等における精算・内部処理の都合により入金時期が前後した場合であっても、甲はその遅延について責任を負わないものとします。
5 成果の確定は、建築会社が当該顧客について建築工事に着手した事実が確認できた時点で成立するものとします。甲は、建築会社その他の関係者からの情報により当該事実を確認することにより成果の確定を行うものとし、乙は成果確定のための実務その他の作業を要しないものとします。
第9条(顧客対応および乙の業務負担)
1 顧客への一次対応、ヒアリング、建築会社等への送客その他本事業における顧客対応は、原則としてすべて甲が行うものとします。顧客に対するアポイントの取得者は常に甲とし、乙が顧客に対して直接アポイントを取得することはありません。
2 乙は、本事業に関する顧客対応、営業活動、追客その他の実務を行う義務を負わないものとします。
3 顧客が乙による不動産取引に関する対応を希望し、かつ乙が当該対応を希望する場合に限り、乙は任意で当該不動産取引に関与することができますが、これは義務ではなく、当該関与の有無により成果連動型協賛謝礼金の発生に影響を及ぼすものではありません。
第10条(情報の取扱いおよび個人情報保護)
1 本事業において取得した顧客情報、反響情報、成約情報その他の一切の情報(以下「顧客情報等」という。)は、甲が適切に管理するものとします。
2 乙は、顧客情報等を本事業の目的の範囲を超えて利用してはならず、また第三者に開示・提供してはならないものとします。
3 甲および乙は、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守し、顧客情報等を適切に取り扱うものとします。
4 甲は、個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者として、プライバシーポリシーを別途定め、これに従って個人情報を適切に取り扱うものとします。
5 甲は、本事業の運営上必要な範囲で、顧客情報等の取扱いを第三者に委託することができるものとします。この場合においても、甲は委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとします。
6 甲の事前承諾なく、LPを通じて流入した顧客に関し、独自の営業活動、再マーケティング、又は当該顧客への直接接触を行うことはできないものとします。
7 顧客情報等は原則として乙へ提供されないものとし、提供の要否・範囲は甲の裁量によるものとします。
第11条(禁止事項)
乙は、本事業の利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)虚偽の情報を提供する行為
(2)本事業の運営を妨げ、またはそのおそれのある行為
(3)甲もしくは第三者の名誉・信用を毀損し、またはそのおそれのある行為
(4)法令または公序良俗に違反する行為
(5)本事業のスキーム、ノウハウ等を無断で利用、もしくは第三者に開示し、模倣させ、または競合サービスの構築に利用する行為
(6)反社会的勢力への利益供与その他これに準ずる行為
(7)その他、甲が不適切と合理的に判断する行為
第12条(サービス停止)
1 乙が協賛金を支払期日までに支払わなかった場合、甲は何らの催告を要することなく、LP出稿その他本事業に関連するサービスの提供を一時停止することができるものとします。
2 前項に基づきサービスが停止されている期間中であっても、乙の協賛金その他本規約に基づき負担すべき金銭債務は消滅しません。
3 乙による未払分の協賛金が全額支払われ、甲がこれを確認した場合、甲は速やかにサービス提供を再開するものとします。
4 サービス停止期間中であっても協賛期間は進行し、契約期間が延長されることはありません。
第13条(契約解除)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本事業の利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)協賛金の支払遅延が2か月分以上に及んだとき
(2)本規約のいずれかの条項に重大な違反があったとき
(3)乙につき、差押え、仮差押え、仮処分、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する法的手続の申立てがなされたとき、または乙自らこれらの申立てを行ったとき
(4)乙が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と密接な関係にあると甲が合理的に判断したとき
(5)その他、甲が本事業の継続的な遂行が困難であると合理的に判断したとき
2 本条に基づき本事業の利用契約が解除された場合であっても、解除時点で既に成果が確定している顧客(着工済みの顧客)については、乙が解除日の属する協賛期間の満了日までの残存期間に相当する協賛金を全額支払った場合に限り、本規約に基づき成果連動型協賛謝礼金を受領できるものとします。
ただし、乙が第1項第3号または第4号に該当する場合は、法令遵守および反社会的勢力排除の観点から、成果連動型協賛謝礼金は支払われないものとします。
なお、解除時点で未着工の顧客については、解除後に着工した場合であっても成果とはみなさないものとします。
3 本条に基づき本事業の利用契約が解除された後に新たに発生した成果については、既得権の有無にかかわらず、乙は成果連動型協賛謝礼金を受領することができません。
第13条の2(乙による任意解除・解約時の支払義務および成果請求権)
乙は協賛期間内に中途解約を申し出ることができます。
中途解約の効力は、協賛金1ヶ月分の支払をもって発生し、当該支払が行われない限り中途解約は成立しないものとします。
解約日の属する協賛期間の満了日までの残存期間に相当する協賛金を全額支払った場合に限り、解除時点で確定している成果に基づく成果連動型協賛謝礼金の請求権を保持することができます。
残存期間が1ヶ月のみの場合は、協賛金1ヶ月分の支払をもって前項の「残存期間全額支払」に該当し、解除時点で確定している成果に基づく成果連動型協賛謝礼金の請求権を保持するものとします。
残存期間が2ヶ月以上あるにもかかわらず協賛金1ヶ月分の支払により中途解約を行った場合、解除時点で確定している成果に基づく成果連動型協賛謝礼金の請求権は消滅するものとします。
第14条(返金不可)
支払済の協賛金は、その理由のいかんを問わず返金されないものとします。
第15条(秘密保持)
1 甲および乙は、本事業に関連して相手方から開示された、技術上、営業上その他業務上の一切の公知でない情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示・漏洩してはならず、本事業の遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。
2 甲および乙は、相手方から秘密情報の開示を求められた場合であっても、自社の事業運営上、営業戦略上、契約上または法令上開示が不適切であると判断する情報については、開示義務を負わないものとします。なお、当該判断は開示を求められた当事者の合理的裁量に属し、開示を行わないことが本規約違反または債務不履行となることはありません。
3 前項に基づき開示を行わないことにより相手方に損害が生じた場合であっても、当該開示を拒んだ側はその責任を負わないものとします。
4 前項の義務は、本事業の利用契約終了後も継続して効力を有するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)開示を受ける前から受領者が保有していたことを証明できる情報
(5)法令または裁判所・行政機関の命令により開示を求められた情報
5 秘密情報であるか否かの判断について争いが生じた場合、当該情報を秘密情報ではないと主張する側がその立証責任を負うものとします。
第16条(知的財産権)
1 本事業に関連して甲が作成し、または提供するLP、広告クリエイティブ、文章、画像、動画、デザイン、ノウハウその他一切の成果物に関する著作権その他の知的財産権は、特段の定めがない限り、甲または甲が指定する第三者に帰属するものとします。
2 乙は、本事業の利用に必要な範囲内で、甲が許諾した範囲においてのみ前項の成果物を利用することができるものとし、甲の事前の書面による承諾なく、これらを複製、改変、公衆送信、頒布、第三者への提供等してはならないものとします。
第17条(損害賠償および責任制限)
1 甲または乙が本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、相手方が現実に被った通常の損害について賠償する責任を負うものとします。
2 甲の責任が認められる場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、乙が本事業の対価として甲に支払った直近2か月分の協賛金の総額を上限とします。
3 いかなる場合であっても、特別損害、結果的損害、逸失利益その他の間接損害について、甲は賠償の責任を負わないものとします。
4 本事業の性質上、成果連動型協賛謝礼金の金額、成約件数、反響数その他の成果は市場環境・競合状況・顧客動向・広告効果など外部要因に大きく左右されるため、特定の成果・利益・報酬額を保証するものではありません。
成果が期待値を下回ったこと、または成果が発生しなかったことを理由として、甲が損害賠償、返金その他の責任を負うことはありません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、現在および将来にわたり、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、また反社会的勢力と密接な関係を有しないことを表明し、保証します。
2 甲または乙が反社会的勢力に該当することが判明したとき、または反社会的勢力と密接な関係を有すると合理的に判断される場合、相手方は何らの催告を要することなく本事業の利用契約を解除することができるものとします。
3 前項に基づき本事業の利用契約が解除された場合であっても、解除された当事者は、解除により相手方に生じた損害について賠償する責任を負うものとし、解除した当事者は、当該解除により生じた損害について何らの責任を負わないものとします。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本事業の利用契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第20条(規約の変更)
1 甲は、本事業の内容その他の事情の変更に応じて、本規約を変更することができるものとします。
2 本規約を変更する場合、甲はその内容および効力発生日をあらかじめ甲のウェブサイトへの掲示または乙への電子メール送信その他相当と認める方法により通知します。
3 効力発生日以降に乙が本事業の利用を継続した場合、乙は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第21条(通知方法)
1 本事業に関する甲から乙への通知は、電子メール、甲のウェブサイトへの掲示その他甲が適当と認める方法により行うものとします。
2 乙は、連絡先メールアドレスその他甲への届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく甲所定の方法により変更手続を行うものとします。乙が当該手続を行わなかったことにより通知不達等の不利益が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負いません。
第22条(準拠法および合意管轄)
1 本規約の準拠法は、日本法とします。
2 本事業に関し、甲と乙の間に紛争が生じた場合には、さいたま地方裁判所第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
本規約は2025年11月1日より施行
【運営事業者】
Ac・Connect株式会社
【共同事業パートナー】
SOALABO株式会社(本規約上の契約当事者ではありません)
【監修協力】
ノーブルパートナー株式会社(本規約上の契約当事者ではありません)
【お問い合わせ】
E-mail:info@ac-c.co.jp
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